――「証明できなければ、申請もできない」現実
障害年金を申請するために一番大変なことのひとつが「初診日の証明」です。
自分の場合、初めて病院にかかった日を正確に証明できず、結局申請をあきらめました。
なぜ初診日が重要なのか?
障害年金は「初診日から1年6ヶ月以上、障害が続いていること」が条件です。
だから初診日を証明できないと、「いつから障害があるのか」わからないため、申請自体が認められません。
証明できなかった理由
僕の場合はこんな事情がありました。
- 最初にかかったのは個人クリニックで、今はもう閉院している
- その後転院を繰り返し、カルテも散逸している
- 当時は精神的に不安定で、通院履歴の整理なんてできなかった
こういう理由で、役所に提出する書類が揃わず、申請を断念しました。
証明できないときの対処法は?
正直、僕も「なんとか証明できる方法はないか」とかなり調べました。
でも初診日証明は原則「病院のカルテなど公的な記録」が必要で、代替手段はほぼありません。
もし証明できそうなら、
- 医療機関に問い合わせて過去のカルテを取り寄せる
- 診断書を書いてもらう医師に相談する
などを試みるのが現実的です。
申請を断念してからの生活は?
年金はもらえなくても生活は続きます。
僕はA型事業所で働きながら、自立支援医療制度や精神障害者保健福祉手帳を活用して生活費を抑えています。
申請をあきらめたことで、むしろ「証明できないならできないで、ほかの手段を考えよう」と割り切れました。
障害年金は人生のすべてじゃないんだ、と感じられるようになりました。
まとめ:証明できないことはよくあるけど、そこで終わりじゃない
初診日が証明できずに申請断念するのは本当に辛いです。
でもそれで人生の扉が閉じるわけじゃない。
今できることを着実にやりながら、自分のペースで歩いていくしかない。
同じ悩みを持つ人に、「あなたはひとりじゃない」と伝えたいです。
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